団体規約
本会は帝京大学学友会に属し、会員の自主的な活動により、体育、文化、知的教養の向上を図り、学内、学外に学風の高揚と、帝京大学の発展に寄与することを目的として、本会規約を定める。
【第一章 児童文化研究会~Step~に関する基本事項】
第一条(名称) 本会は、1972年に創立し、帝京大学児童文化研究会~Step~と称し、本部を帝京大学に置き、本会の会員は本学の学生、及び帝京大学短期大学の学生とする。本会は本会の会則を承認し、会費を納め、会長が承認するものを会員とする。
第二条(目的) 本会の目的は児童自身が協調性、自主性、創造性を正しく身に付けることのできる環境をめざし、また作り出し、児童の健全な成長、発達を願い活動する。また、会員相互の交流を図ることも含まれている。
第三条 本会は、会にふさわしい活動を通して、地域のコミュニケーションを図り、地域に根ざした活動を行うこととする。なお、ここでいう地域とは、大学周辺を指すものとする。子どもたちとの交流を主としたボランティア活動を中心とする。
第四条 本会会員は、会の活動に積極的に参加し、それに対しての意見を出し合い、会で決定したことに関しては会員全体が協力して最善の努力を行う事とする。
第五条 本会は、会員の入退会の自由を認める。但し、退会を希望する者は、退会届を会長に提出しなければならない。退会金等は一切徴収しない。
【第二章 本会の運営及び実施に関する事項】
第一条(総会に関する事項)
第一項 本会総会は、5月、11月の年2回とし、そこで本会の運営が決議されることとする。
第二項 本会総会は全員出席とし、事情により欠席のものは会長に委任状を提出のこと。
第三項 本会総会において委任状なき欠席者の処分は、本会役員の過半数の承認をもって決定する。
第四項 本会総会は、会長の承認のもとに臨時に開かれることがある。
第五項 本会総会の決議は、出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
第六項 本会総会においては、本会規約の確認を行うこととする。
第七項 本会規約の改正は、本会総会にて行う。
第八項 本会役員は、11月の総会の選挙により選出される。
第九項 本会総会の議長は会長が任命する。
第十項 本会役員選出の際、選挙管理委員は会長が任命する。
第十一項 本会役員選出の運営は議長及び選挙管理委員が会長の承認を得て行う。
第十二項 本会総会の選挙管理委員は一投票権を持っている。
第十三項 本会役員の選出は、総会出席者の過半数の信任を必要とする。
第二条(総括に関する事項)
第一項 本会総括は、毎年2月に行われ、そこで本会の次年度運営指針が決議されることとする。
第二項 本会総括は、3,4年生を除き全員出席とし、事情により欠席のものは会長に委任状を提出のこと。
第三項 本会総括において委任状なき欠席者の処分は本会役員が決定する。
第四項 本会総括の決議は、出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
第五項 本会総括の議長は会長が任命する。
【第三章 本会の役所に関する事項】
第一条(役員に関する事項)
第一項 本会役員は、会長1名、副会長2名、書記1名、会計1名の各役職を本会会員で構成する。
第二項 本会役員は原則として、11月の総会によって選出される。
第三項 本会役員は原則として、週一回役員会を開くものとする。
第四項 本会役員の任期は1年間とし、再選された場合再任を妨げない。
第五項 本会役員の更迭人事及び役職遂行不能の場合は、新規役員を各々、必要に応じて選出する。
第六項 本会会員の3分の2以上の承認をもって、役員をリコールすることができる。但し、その際に正当な理由を必要とする。
第七項 本会は、本会役員による役職の兼任、及び任期途中の役職の辞任または退会を妨げない。
第二条(会長に関する事項)
第一項 本会会長は、運営及び実施に関して、最高責任者であり、会の円滑な運営に努力する。
第二項 本会会長は新入会員の承認、会員の確認をすることができる。
第三項 本会会長は、例会(活動日)、役員会、係会などを臨時に開くことができる。
第四項 本会会長は、渉外を務める。
第三条(副会長に関する事項)
第一項 本会副会長は会長を補佐し、会長不在の場合、または役務遂行不能の場合に代理を務める。
第二項 本会副会長は、本会の遂行、議事を務める。
第四条(書記に関する事項)
第一項 本会書記は会則、規約の修正、会員簿の作成、総会、総括、例会、役員会等の記録、板書、資料保管を行う。
第二項 本会書記は行事等の記録を担当者に指示し、その収集と保管を行う。
第五条(会計に関する事項)
第一項 本会会計は財政の長となり、会の運営の経費に関して責任をもち、年一回の会計報告を行う。
【第四章 本会の運営資金に関する事項】
第一条 本会の運営資金は、全会員の会費及び、その他の寄付金による。
第二条 会費は総会によって、毎月500円とする。但し、2,3,8,9月はこれに該当しない。なお、会費は前期(4,5,6,7月分2000円)を6月末日まで、・後期(10,11,12,1月分2000円)を12月末日までに徴収するもの とする。総じて年間4000円の徴収とする。
第三条 会費を支払期日より3ヶ月間滞納した者は、本会を退会したものとする。但し、正当な理由がある場合、会長、会計両名の許可を得れば、この限りではない。
第四条 特別な理由により、臨時に徴収する場合もある。但し、この場合、例会での承認を必要とする。
第五条 本会は、入会、退会の名目で金銭を徴収しない。また、休会中のものからは会費を徴収しない。但し、休会する歳月までは徴収する。
平成23年5月20日改正